「初めて確定申告するんだけど、何から手をつければよいか分からない…
「何回も確定申告をしてるんだけど、何度やっても正しくできたか不安…
確定申告をしたほうが良いのか、しなくて良いのか、誰に何を聞いて良いのか分からない!」

…副業で収入を得るようになった、ふるさと納税をやってみた、FPに勧められてNISAを活用しはじめた、将来のためにiDecoをはじめた、住宅を購入してローンを組んだ、高額の医療費がかかった…人によって理由は様々ですが、たとえ一般的なサラリーマンであっても、「確定申告」をするべき人はたくさんいます。

でも、複雑なルールがある上に、1年に1回のことで、「修正申告しないといけなくなったらどうしよう…」「これでちゃんと還付金は戻ってくるのかな?」「追徴課税となったら大変」という不安のある方も多いのではないでしょうか。そもそも「自分は確定申告しないといけないんだっけ?」「確定申告したほうが特になるのか?」といった、確定申告するのかしないのかという判断に迷う方もいらっしゃるかも知れません。

このチェックリストは、確定申告で失敗しないために、「確定申告するのかしないのか」という前提から、「確定申告する際には、何が準備できていれば良いの?」といったことまで、確定申告のやり方についてかかれた記事をcheck-listの編集部が調査して、網羅的なチェックリストとしてまとめたものです。

確定申告にまつわる不安を少しでもなくし、「失敗のない確定申告」「損しない確定申告」ができるように作ったチェックリストです。確定申告で迷った時の道標のように使ってもらえればと思います!

これで確定申告に失敗しない!
確定申告の上位解説記事を網羅&27項目に整理したチェックリスト

それでは早速、チェックリストを始めましょう!

1.確定申告したほうが良い?しなくて良い?をチェック!

次に当てはまる方は、確定申告が【必要】です。

1.サラリーマンの方
・メインの給与所得の金額が2,000万円を超える場合
・メインの給与所得で「年末調整」をしていない場合
・2ヵ所以上からの給与所得があり、メインの給与所得で「年末調整」をしていて、なおかつ副業である「従たる給与所得」の収入金額合計が20万円を超える場合(2ヵ所以上給与の場合、副業である給与所得は収入金額で判定します)
・副業として得た事業所得や土地やアパートを賃貸して得た所得(不動産所得)、不動産を売却して得た所得(譲渡所得)など、その他の所得合計が20万円を超える場合
・同族会社の役員が会社から貸付利息や地代家賃等を受け取っている場合(この場合、所得金額が20万円以下であっても申告が必要ですので注意してください)

2.公的年金等に係る雑所得のみの方
・公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果、残額がある方は、確定申告が必要です。ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部(注1)が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません(年金所得者に係る確定申告不要制度)。

3.退職所得がある方
・外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある方は、確定申告書の提出が必要です。ただし、退職金などの支払者に「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、一般的に退職所得に係る所得税等は源泉徴収により課税が済むことになりますので、退職所得の申告は不要となります。なお、退職所得以外の所得がある方は、1又は4を参照してください。

4.1~3以外の方
・各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した所得税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告書の提出が必要です。

次に当てはまる方は、確定申告が【不要】です。

1.サラリーマンの方
・1ヵ所の給与所得で「年末調整」をしている場合
サラリーマンの場合、年末になると会社が「年末調整」という手続きを行ってくれます。「年末調整」はサラリーマンの給与所得にかかる所得税を簡便的な方法で精算する手続きです。勤務している会社以外の給与所得やその他所得がない場合、「年末調整」で所得税の精算は完結します。したがって確定申告をする必要はありません。
・2ヵ所以上からの給与所得があり、メインの給与所得で「年末調整」をしていて、なおかつ副業である「従たる給与所得」の収入金額合計が20万円以下の場合
(2ヵ所以上給与の場合、副業である給与所得は収入金額で判定します。また、メインとなる給与所得で年末調整をしていることが前提となります。)
・副業として得た事業所得や土地やアパートを賃貸して得た所得(不動産所得)、不動産を売却して得た所得(譲渡所得)など、その他の所得合計が20万円以下の場合

2.サラリーマン以外の方
・個人事業やフリーランスの方が得た所得(事業所得)、土地やアパートを賃貸して得た所得(不動産所得)などの合計が所得控除額以下の場合
・収入金額400万円以下の公的年金等受給者で、公的年金等にかかる雑所得以外の所得が20万円以下の場合

次に当てはまる方は、確定申告を【(する義務はないが)したほうがよい方】です。

確定申告義務はないけれど、確定申告をすることで還付金を受けられるといったケースです。払い過ぎた所得税を返してもらう確定申告のことを、「還付申告」と呼びます。還付申告ができる人は、主に次のような人です。
・医療費控除や寄付金控除を受けたい人
・住宅ローンを受けたいサラリーマン(初年度のみ)
・年度の途中で退職して年末調整していない人
なお、還付申告は、必ずしないといけないものではありません。

ふるさと納税をした人の場合
・1月1日〜12月31日の間に寄付をした自治体数が6自治体以上ある方
・寄付をした自治体のうち、1ヶ所でもワンストップ特例の申請書を提出できなかった方
・給与所得者でかつ高額医療費の支払いがあり、医療費控除などの申告が必要な方

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2.どの確定申告書を使うかチェック!

確定申告書には、所得の種類によって使い分けがあります。確定申告書にはAとBの2種類がありますので、それぞれの特徴を簡単に説明します。

確定確定申告書Aは、主に会社員(給与所得者)が使用します。通常、会社に勤めていれば、会社が納税の手続きを代行してくれます。ただし、給与収入が2,000万円を超える場合や、副業や株式売買で20万円を超える所得金額がある場合、2ヵ所以上から給与をもらっていて所得が20万円を超える場合は、自分で確定申告をする必要があります。

所得の種類に関係なく、個人事業主やフリーランスなどの事業主であれば、誰でもこの確定申告書Bを使うことができます。確定申告書Bを見ると、確定申告書Aの所得の他に、事業所得、不動産所得、配当所得、譲渡所得、利子所得の欄があります。複数の所得がある場合や、Aに該当しない所得がある場合は、確定申告書Bを用意しておくと良いでしょう。確定申告書A・Bともに第一表と第二表で構成されていますが、分離課税の対象となる所得がある場合は確定申告書Bと第三表を、損失申告がある場合は確定申告書Bと第四表を使用します。

3.確定申告するときの準備・用意するものをチェック

確定申告書の入手方法は次の3通りがあります。

国税庁のWebサイトからファイル(確定申告書Aもしくは確定申告書B)をダウンロードし、カラープリンターで出力する
・税務署や市区町村役場の税務課、確定申告相談会場で受け取る
・税務署から郵送で取り寄せる

確定申告書には確定申告書Aと確定申告書Bの2つがあります。
A様式は、給与所得者(会社員、アルバイト・パートの方など)や年金受給者向け、B様式は誰でも利用できる汎用的なものです。よってどちらかわからない場合は確定申告書Bを用いましょう。個人事業主やフリーランスの方はB様式となります。

また今ではスマートフォンを用いて確定申告を行うことが可能な場合があります。詳細については下記をご覧ください。

<参考記事>
スマホで電子申告。提出まで完了する方法は? e-Tax(イータックス)についても解説
2021年スマホで確定申告。やり方、注意点などまとめ

給与所得がある場合→源泉徴収票(2社以上ある場合はその全部の源泉徴収票)

印鑑は、2022年提出版(2021年・令和3年分)確定申告より必要なくなる可能性があります。

● 押印欄の廃止 令和2年分で実質不要となった押印について、各書類の押印欄自体を廃止する変更が加えられます。

源泉徴収等ですでに納めた税金が本来納めるべき税金の額を上回っている場合、確定申告を行うことで、払いすぎた税金の還付を受けられます。還付を受けるには、確定申告書に還付される税金の受取口座を記載する必要があります。

医療費控除を受ける場合→医療費の領収証等

1月1日~12月31日に支払った医療費が原則として10万円を超えている場合は、この明細書を出すことで医療費の控除を受けることができます。

社会保険料控除証明書など

医療費と同様、社会保険料や生命保険料、地震保険料なども、それぞれの証明書を提出することで控除を受けることができます。

寄附金受領証明書など

医療費と同様、寄附金なども、証明書を提出することで控除を受けることができます。

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書などの、住宅借入金等特別控除の適用を受けるために必要な書類を用意します。

いろいろな条件によって用意すべき書類がことなりますので、詳しくは国税庁のホームページをご参照下さい。

マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード、マイナンバーが掲載されている住民票の写しなど

確定申告の書類一式を税務署に直接持参した場合は、マイナンバーカードかマイナンバーがわかる書類および身分証の提示が必要です。郵送する場合は、写しを添付する必要があります。

e-Taxを使って確定申告を行う場合は、「書類を作ったのは確かに本人である」と証明するために、マイナンバーカードをICカードリーダーライターで読み込んで、電子証明を取得する必要があります。 マイナンバーカードは、交付申請を行ってから通常1か月ほどで届く交付通知書を市町村役場に持参して受け取ります。ICカードリーダーライターは、家電量販店などで2,000~3,000円ほどで販売されています。

e-Taxで提出する場合のおすすめICカードリーダーライターはこれ!

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パソコンにusbで接続し、 felicaの各種サービスやe-tax申請が可能になる非接触式icカードリーダー
「楽天edy」「suica」「waon」などの各種電子マネーの残高確認やチャージ、ネットショッピング決済などに利用可能
「suica」「toica」「icoca」「pasmo」などのicカード交通乗車券の残高確認、利用履歴参照が可能
上記のサービス利用には、ソフトフェアのダウンロード・インストールが必要。※インターネット環境必須※ iOS、Mac非対応
usbからの給電で駆動するため、外部電源不要。
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4.申告書の書き方をチェック

・手書きと手計算で自分で作成する
確定申告書等の作成は、帳簿を見ながら項目ごとに集計を行い、その数字を転記していく作業なので、電卓や表計算ソフトを使っても集計・作成することができます。しかし、数字の転記ミスや複雑な計算は時間もかかりますし、間違いやすいのでおすすめはできません。

・確定申告ソフトを使って自分で作成する
確定申告ソフトで帳簿付けをしている場合、そのまま簡単な操作で確定申告用の書類を作ることができます。転記の際に間違えたり項目がずれたりすることもないですし、普段からしっかり帳簿を付けていれば、時間もかかりません。

・税理士に頼む
確定申告に関わる事務を、すべて税理士に頼むことも可能です。専門家への依頼は非常に心強いですが、ネックになるのはその依頼料です。依頼料は、売上規模と記帳代行を含むか否かで決まり、例えば年間売上が500万円以上1,000万円未満の場合、記帳を自分で行うと7万円から、記帳代行までお願いすると15万円からが1年分の確定申告を依頼する相場といわれています。

・確定申告書等作成コーナーを利用する
確定申告書等作成コーナー」は、国税庁が提供しているウェブサイトで、画面の案内に従って金額等を入力していけば、確定申告書等を作成することができます。 やり方としては自分で一から作る場合と同じで、帳簿を見ながら項目ごとに集計を行い、その数字を入力していきます。各項目には解説がついており、用語の意味などがわからなければすぐに参照して調べられるので一から自分で作成するよりは簡単ですが、手間自体はあまり変わりません。帳簿の作成や、各種控除額の計算はすべて自分で行う必要があります。

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5.申告書の提出方法をチェック

税務署は全国にたくさんありますが、それぞれの税務署が担当する地域(管轄)が決まっているため、納税地を管轄する税務署に提出しましょう。事業所等を納税地として届出している人を除き、納税地は一般に自宅の住所地になります。
※【参照】国税庁 税務署の所在地などを知りたい方

提出方法は、
・税務署に直接持参する
・e-Taxを利用する
・郵便または信書便で税務署へ郵送する
・税務署の時間外収集箱へ投函する

の4つがあります。注意点として、青色申告で最大65万円の青色申告特別控除を受けるには、e-Taxによる申告(または電子帳簿保存)が必要です。税務署への持参や郵送などの場合、特別控除額は最大55万円となります。

6.納税の手続きをチェック

例年3月15日前後ですが、令和2年、令和3年においては、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、提出期限が1ヶ月程度延長されました。最新の情報は、国税庁のホームページをご確認ください。

出典はこちら:国税庁:確定申告特集

確定申告書等の提出が終われば、後は確定申告の期間内に納めるべき税金の額を納付すれば確定申告手続きは終了となります。所得税は3月15日、消費税は3月31日が納付の期限日です。期限日が休日の場合は、休日明けの平日が期限日となります。納付方法は、次の中から自分に合ったものを選ぶことができます。

所得税の納付方法

・ダイレクト納付
e-Tax上で操作し、預貯金口座からの振替で納付をする、ダイレクト納付をすることができます。e-Taxで確定申告を行っており、ダイレクト納付利用届出書を提出している場合のみ利用可能です。

・インターネットバンキング等を利用
e-Taxで確定申告を行っている場合は、インターネットバンキング等を利用した納付が可能です。

・クレジットカード納付
専用のウェブサイト「国税クレジットカードお支払サイト 新規ウィンドウで開く」を通じて、クレジットカード納付をすることができます。

・コンビニ納付
コンビニエンスストアでQRコードまたはバーコードを使って、所得税を納付することもできます。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

・振替納付
納税者名義の預金口座からの口座引き落としで、所得税を納付することができます。利用するには、所得税及び復興特別所得税は原則3月15日、消費税及び地方消費税は原則3月31日までに税務署および預金口座のある金融機関の窓口に依頼書を提出する必要があります。口座引き落とし日は、年ごとに国税庁が発表する日(確定申告の場合は4月20日前後)となり、この日に引き落としができなかった場合は法定納期限の翌日から延滞税がかかります。

源泉徴収等で、すでに納めた税金が本来納めるべき税金の額を上回っている場合、確定申告を行うことで払いすぎた税金の還付を受けられますが、この申告を「還付申告」といいます。 還付申告の場合は、原則2月16日~3月15日という確定申告の提出期間に縛られず、翌年の1月1日以降であればいつでも申告が可能です。還付金が還付される目安は、e-Taxで申告した場合は3週間前後、2~3月の混み合う時期に提出した場合は1か月~1か月半ほどで、申告書に記載した金融機関の口座に振り込まれます。

7.申告内容を間違えてしまった場合のチェック

確定申告の書類を提出した後で間違いに気づき、出し直したい場合は、提出期間内であればそのまま新しいものを出し直せば問題ありません。確定申告では「期間内の最後に出した確定申告書が、その年の申告書として扱われる」というルールがあり、訂正したものを出せば自動的に新しいものがその年の申告書になります。

税額を実際より多く申告していた場合は「更正の請求」を行います。「更正の請求書」に必要事項を記入して、所轄税務署長に提出。請求内容が正当と認められれば、納め過ぎた税金が還付されます。原則として、法定申告期限から5年以内なら更正の請求が可能です。

税額を実際より少なく申告していた場合は「修正申告」を行う必要があります。誤りに気付いたら、できるだけ早く修正しましょう。その理由は、税務署の調査を受けたあとに修正申告をすると、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかってしまうからです。過少申告加算税の金額は、新たに納めることになった税金の10%相当額です。税務署の調査前に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。

8.確定申告に関するペナルティーのチェック

法定納期限の翌日から、納付するまでの日数に応じて延滞税が加算されます。具体的な率は年度により異なりますが、納付期限から2ヵ月までは2.9%(年率)、それ以降は9.2%(年率)を支払うことになります。

納めるべき税金を申告し忘れたり、そもそも申告しなかったりした場合には、無申告加算税が発生します。原則として、納付すべき税額が50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額を支払う必要があります。税務署の調査を受けるまえに自主的に期限後申告をすれば、無申告加算税が5%に減額されます。

また、期限を過ぎて確定申告をすると、節税効果の大きい青色申告の65万円控除が受けられなくなる点にも注意が必要です。

健康保険や医療費助成などの公的な手続きだけでなく、不動産の賃貸契約や各種ローンといった民間契約でも、市町村役場が発行する所得証明書の提出を求められることがあります。確定申告は所得の証明となるため、申告を怠ると次のようなサービスを受けられなくなる可能性があります。

・国民健康保険料(国民健康保険税)や国民年金の減免もしくは免除手続き
・公営住宅への入居
・不動産物件の賃貸契約
・住宅、自動車、教育等のローン契約
・クレジットカードのキャッシング
・幼稚園、保育園、こども園の保育料の補助
・乳幼児医療費助成、児童手当、児童扶養手当
・奨学金

確定申告をしないと、税制面だけでなく、日常的なサービスの利用においても不利益が生じるので、注意しましょう。

ここまでお読みいただきありがとうございました。
出典元のページにはさらに詳しい情報がありますので、より詳しい情報が得たい場合にはそちらも参照してみてくださいね。確定申告の要点を漏れなく確認するチェックリストとして、このページを活用していただければと思います。